マイホームの購入は、人生で一番大きな買い物ともいわれています。マイホームを買うときには、土地や建物といった本体部分の購入代金に加えて、登録免許税や不動産取得税といった税金もかかります。マイホームの節税対策 上記の表のとおり、マイホームにかかる税金については各種の軽減制度があります。このうち登録免許税と不動産取得税については、所定の手続が必要となりますので、忘れず正確に対応したいものです。できれば専門家に相談されることをおすすめします。マイホームを買ったときにかかる税金は?税 目いつ払うか一定の要件を満たしていないマイホームの場合の税額一定の要件を満たすマイホームの場合の軽減(くわしくは次ページ以降参照)印紙税契約書を作成したとき 税額は契約金額に応じて異なります。契約金額税 額…1,000万円超5,000万円以下5,000万円超 1億円以下……20,000円60,000円…税額の軽減不動産売買契約書・建設工事請負契約書…20,000円→10,000円60,000円→30,000円…登録免許税登記をしたとき税率は登記の内容に応じて異なります。登記の内容税 額① 所有権の 保存登記建物固定資産税評価額× 0.4%② 売買による所有権の 移転登記土地固定資産税評価額× 1.5%建物固定資産税評価額× 2%③ 抵当権の 設定登記債権金額 × 0.4%マイホームに対する税率の軽減新築建売中古長期優良低炭素改築中古0.4%→0.15%0.1%0.1%--2%→0.3%0.2%(戸建)0.1%(マ ンション)0.1%0.3%0.1%0.4%→0.1%消費税マイホーム代金の決済時税額は次によります。建物の購入代金×10%(*)(*)土地については消費税はかかりません。個人間売買だと建物にも消費税はかかりません。不動産業者に支払う仲介手数料には、土地、建物の区分に関係なく消費税がかかります。特になし不動産取得税マイホームの登記をしてから半年くらい後税額は次によります。不動産の固定資産税評価額×3%・宅地については、課税標準額を固定資産税評価額の50%とする特例あり。・家屋についても、固定資産税評価額を減額して税額を軽減する特例あり。▲▲それぞれの税金の納付方法 マイホームを買ったときにかかる税金の納付方法は、次のとおりです。税 目納 付 方 法印 紙 税収入印紙を貼付し、消印して納付します。登録免許税収入印紙を登記申請書に貼付し、消印して納付します。消 費 税契約書などで明らかにされている金額を売主に支払います。不動産取得税納税通知書にもとづいて金融機関などから納付します。大切な資産を守るための税金講座第4章135
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