住宅関連税制住宅ローン控除の控除期間13年間の特例の見直し⑴ 適用できる入居期限の延長 消費税率引上げに伴う負担軽減措置として、住宅取得等に係る消費税率が10%の場合には、住宅ローン控除の控除期間(10年間)を3年間延長する特例(①)が設けられています(→141ページ)。 ①の特例は2020年12月31日までに入居した場合に適用でしたが、新型コロナウイルス感染症に対する税制上の措置により、この感染症の影響でその期限までに入居ができない場合、2020年の一定の期日までに契約が行われていれば、2021年12月31日まで入居期限が延長されていました(②)(→コロナ特例、巻頭ページ❸)。 今回の改正で、①の特例を適用できる契約・入居期限が、さらに1年延長されました(③)。⑵ 面積要件の緩和 住宅ローン控除の適用には、住宅の床面積が50㎡以上であることが要件とされています。この面積要件が緩和され、③の期限の延長分に限り、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅も対象とされました。ただし、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅の場合には、年間所得が1000万円を超える年は控除を受けることはできません。〈契約期限・入居期限などの要件の比較〉住宅取得等に係る消費税率10%要 件①13年控除特例②改正前(コロナ特例)③改正後契約期限(注文住宅の新築)要件なし~2020年9月30日2020年10月1日~2021年9月30日契約期限(分譲、中古、増改築等)~2020年11月30日2020年12月1日~2021年11月30日入居期限2019年10月1日~2020年12月31日2021年1月1日~2021年12月31日2021年1月1日~2022年12月31日入居期限までに入居できず新型コロナウイルスの影響でそれぞれ1年延長③の延長分⇒床面積40㎡~50㎡も控除期間13年間の特例の対象(年間所得が1,000万円超となる年は受けられません。) 認定住宅の住宅ローン控除も同様です。固定資産税の 負担調整措置等 固定資産税は、3年ごとに評価替えが行われ、2021年度は3年に一度の評価替えの年に当たります。これまで、評価替えの際、地価の上昇によって固定資産税の負担が急激に増えないよう、税額を調整する措置(→145ページ)が講じられてきました。この調整措置が2021年からの3年間も継続されます。 また、新型コロナウイルス感染症の影響による納税者の負担感に配慮する観点から、評価替えにより2020年度よりも税額が増えるケースについては、2021年度に限り2020年度の税額に据え置かれることになりました。 税額が増加 ⇒ 2021年度に限り2020年度の税額に据置き 税額が減少 ⇒ 2021年度の評価額に基づく税額2021年度評価替えによりくらしの税ミナール―最新税金事情第1章3
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