日本地方自治研究学会役員選出細則

 

第1条       日本地方自治研究学会の理事および監事の選出のための選挙は、選挙管理委員会の管理のもとで行う。

第2条       選挙管理委員会は、理事の中から会長が任命する3名の委員によって構成する。

第3条       選挙管理委員会委員長は、選挙管理委員の互選によって定める。

第4条       選挙管理委員会は、役員選出選挙が行われる前年の11月30日までに設置する。

第5条       役員選出の投票が行われる年の4月1日現在における個人会員は、選挙権および被選挙権を有する。

第6条       役員選出選挙の投票は、選挙管理委員会が発行する所定の投票用紙により郵送で行う。

第7条       選挙管理委員会は、投票用紙を5月10日までに個人会員に宛てて選挙権および被選挙権を有する個人会員氏名一覧表と共に郵送する。

第8条       投票は、6月10日までに選挙管理委員会に到着するように郵送で行う。郵送された投票用紙は、6月10日までの消印のある投票を有効とする。

第9条       投票は無記名とし、東日本地区および西日本地区からそれぞれ理事候補者については10名連記、監事候補者については1名を記入する。なお理事候補者については各地区10名未満の場合は有効とする。同一氏名を重複記入した投票用紙は無効とする。

第10条    投票および開票にかかわる疑義については、選挙管理委員会の判断を尊重する。

第11条    選挙管理委員会は、6月30日までに開票を完了し、その結果を速やかに公表しなければならない。

第12条    投票の結果、理事については各地区上位20名、監事については各地区上位1名を、それぞれ公選次期理事候補者および監事の候補者とする。

第13条    公選次期理事候補者は当該年度の総会の前日までに、地域配分・学問分野などを考慮して、各地区5名以内の推薦次期理事候補者を決定する。

第14条    公選次期理事候補者、推薦次期理事候補者および次期監事候補者は、当該年度の総会において選挙管理委員会より提案し、承認を得て、理事および監事に就任する。

第15条    会長の選出は、理事会における投票による。投票は無記名とし、1名を記入する。

第16条    副会長の選出は、会長の指名による。

第17条    常任理事の選出は、理事会における投票による。投票は無記名とし、東日本地区および西日本地区からそれぞれ5名を連記する。各地区上位5名を当選とした上で、会長は10名以内で推薦することができる。なお、当学会規約により、事務局長および地域部会長は必ず常任理事でなければならない。

第18条    会長および常任理事の選挙を管理する委員は、改めて理事の中から互選する。

附 則  本「日本地方自治研究学会役員選出細則」は、2002年10月1日より施行する。