会費規則
1.会員は、この規則の定めるところによって会費を負担する。
2.会費は、次のとおりとする。
1.個人会員 年 額 5,000円
2.団体会員 年 額 20,000円
3.賛助会員 個人 年1口 10,000円以上
団体 年2口 20,000円以上
4.学生会員 年 額 2,000円
5.購読会員 年 額 3,000円
ただし、上記1〜4の会員には別に、学会誌購読費として年額3,000円
を徴収する。
3.会費の納入は、年額前払制とする。
4.会員が退会したときは、既納の会費は一切返金しない。