組織再編の最適スキーム[税務・会計・法務]
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286第4章 実践編:具体事例(3)税務① 適格要件の充足の判定本ケースは、「内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、現物分配により資産の移転を受ける者が現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人のみであるもの(法法2①十二の十五)」に当たりますので、適格現物分配となります。② 被現物分配法人: A社適格現物分配の場合には、現物分配法人における現物分配直前の帳簿価額で分配財産を受け入れます(法法62の5③)。また、現物分配は、受取配当等の益金不算入の対象外ですが、適格現物分配に係る利益積立金は法人税法62条の5第4項により、課税所得には含まれません。なお、本ケースは繰越利益剰余金を源資とした配当であるため、みなし配当事由にも当たりません。(借)C社株式200(貸)受取配当金(社外流出)200③ 現物分配法人:B社現物分配直前の帳簿価額により分配し、利益積立金を減額します。なお、適格現物分配においては源泉徴収は不要です。(借)利益積立金200(貸)C社株式200税務調整被現物分配法人:A社 (税務調整仕訳)(借)B社株式300(貸)C社株式100受取配当金(社外流出)200

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