組織再編の最適スキーム[税務・会計・法務]
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1452-29 解散・清算の税務財産の最後の分配をする場合には、当該最後の分配の前日までが申告期限となります。*1 所得計算は、継続企業の場合と同様に損益法で行いますが、以下については、継続企業の場合とは一部異なる取扱いがあります。 ・特別償却 ・租税特別措置法上の準備金の設定 ・圧縮記帳清算が結了したら登記を行い、登記完了後に当該登記簿謄本を添付の上、清算結了の旨を所轄の税務署長に届け出ます。(2)税務処理【清算法人(残余財産の分配時)】(借)資本金等の額××(貸)諸資産××利益積立金××××【清算法人の株主(残余財産の分配時)】(借)諸資産××*2(貸)みなし配当××*3清算法人株式××譲渡損益or資本金等の額××*4*2 受け取った資産のうち現物部分の受入金額については、適格現物分配に該当すれば現物分配直前の清算法人における税務上の帳簿価額で受け入れます。それ以外の場合には時価で受け入れます。*3 受け取った資産の金額(時価or簿価)から清算法人の資本金等の額を減算した金額がみなし配当となります(法法24①)。みなし配当は、受け取った資産のうち金銭部分からも現物部分からも生じますが、現物部分に関しては、2-28にある適格現物分配に該当すれば源泉徴収は不要です(所法24①、181①)。なお、適格現物分配に該当し、現物部分のみなし配当は源泉徴収が不要となった場合でも、金銭部分のみなし配当は源泉が必要になりますので、「金銭部分のみなし配当」を算定する必要があります。つまり、金銭部分の資本金等の額を算定する必要があります。その場合の計算は下記の算式で行います(国税庁ホームページ「平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係)(情報)問13」) 「金銭部分の資本金等の額」=清算法人の分配直前の資本金等の額×( 残金銭余財産の額 )

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