組織再編の最適スキーム[税務・会計・法務]
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992-19 合併当事者の課税関係1.被合併法人及び合併法人における課税合併によっても、通常の資産等の譲渡と同様に、被合併法人から合併法人へ当該資産等の時価をもって譲渡されたと考えます(法法62)。ただ、2-18に記載の適格要件を満たす場合には、合併の前後で経済的実態に変化がないと考えられ、資産等の移転は帳簿価額をもって行われます(法法62の2)。【被合併法人及び合併法人の課税関係の概要】被合併法人合併法人非適格合併時価で譲渡(原則、対価との差額が譲渡損益)(ただし、合併法人と被合併法人に完全支配関係がある場合には、譲渡資産調整資産に関しては税務上の簿価で移転します(2.(2)【参考】参照))時価で取得(受入資産負債の差額と交付対価との差額は基本的に資産調整勘定*1又は負債調整勘定*2(法法62の8))(ただし、合併法人と被合併法人に完全支配関係がある場合には、譲渡資産調整資産に関しては簿価で引き受けます(2.(2)【参考】参照))適格合併簿価で引継(譲渡損益は生じません)簿価で取得(被合併法人の資本金等の額及び利益積立金も引継)(ただし、子会社を被合併法人とする親子間の合併の場合には、引き継いだ資本金等の額と保有していた被合併法人株式を相殺します)2-19 合併当事者の課税関係

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