相続税の実務QA
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改訂のことば最近では「終活」という用語を報道で耳にします。今後、ますます、相続及び相続税に関心が寄せられるものと考えられます。相続税は、その特徴として税法以外の分野の知識の習得が不可欠とされています。その中でも、民法(相続編)の確認が重要となります。民法の理解なくして適切な相続税申告業務は成り立たないものと考えられます。本書は、前回の改訂(平成30年3月)以後において実務に与える影響の大きい改正(主な項目は、下記のとおりです。民法の改正がポイントとなります。)が行われたことから、該当部分を中心にしてその他、必要に応じて加筆補正したものです。民法関係配偶者短期居住権及び配偶者居住権の新設特別受益者が存する場合の相続分(持戻し免除の推定を受ける場合)の取扱い遺産分割前に相続財産が処分された場合の相続財産の範囲遺産分割前に預貯金債権が共同相続人によって払い戻された場合の取扱い特別寄与者に対する特別寄与料の取扱い自筆証書遺言において自筆を必要としない部分の新設自筆証書遺言の法務局における保管制度の新設遺留分制度の変更(「遺留分減殺請求権(物権)」から「遺留分侵害額請求権(債権)」へ)相続の効力等(登記等の対抗要件)の見直し相続税・贈与税・財産評価関係相続税の課税財産としての配偶者居住権の取扱い配偶者居住権に対する課税関係ロ配偶者居住権の価額(財産評価の方法)ハ配偶者居住権に対する小規模宅地等の課税特例の適用関係特別寄与者に対する特別寄与料に対する課税関係小規模宅地等の課税特例(特定事業用宅地等に対する3年規制の導入)直系尊属からの贈与特例(住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金)制度の改正及び見直し土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価の新設その他の項目(改正項目以外の重要論点を紹介)生命保険契約の保険料負担者の選択(特に、未成年者又は無収入者を保険料負担者とする契約を締結した場合の留意点)相続税対策で取得した不動産の評価(財産評価基本通達第6項に定める『特別の事情』

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