相続税の実務QA
23/38

*******************************************配偶者居住権が新設された趣旨Q1平成30年7月の民法改正によって、『配偶者居住権』の制度が新設されました。当該制度が新設された趣旨について説明してください。A『配偶者居住権』の制度は、配偶者が居住建物の所有権を取得すると他の財産(現金預金等)を取得できなくなり生活費の確保の観点から不安視されることもあった従来の取扱いを見直し、配偶者のために居住建物に係る使用収益権のみを認めて処分権を有しない権利を新設することによって、従来の取扱いによりも安い価額で居住権を与え、これによって配偶者に他の財産(現金預金等)の取得機会を増加させることを目的とするもので、平成30年7月の民法改正によって新設(施行日:令和2年4月1日)されたものです。解説配偶者居住権が新設される前の問題点改正民法施行前の取扱いでは、被相続人に係る相続開始時に、被相続人所有の居住建物に被相続人と配偶者が同居していた場合であっても、当該事項は被相続人に係る遺産分割においては格4配偶者居住権の意義とその留意点本項目のポイント配偶者居住権が新設された趣旨について確認してください。配偶者居住権の概要(成立要件、内容、存続期間、持戻し免除の意思表示の推定規定との関係)について確認してください。遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所が、審判によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができる場合の条件について確認してください。配偶者居住権の設定の登記に関する取扱い(配偶者による単独申請の可否、配偶者居住権の設定の登記を備えた場合の第三者対抗要件)について確認してください。配偶者居住権が成立している場合における配偶者による居住建物の使用に関する留意点について確認してください。配偶者居住権が消滅する場合について確認してください。配偶者居住権が消滅した場合における居住建物の取扱い(居住建物の返還)について確認してください。配偶者居住権の取扱いに関して、準用される民法上の他規定について確認してください。56

元のページ  ../index.html#23

このブックを見る