ドローン・ビジネスと法規制
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5捜索・救助のための航空法の特例1特例の概要1事故や災害等の発生時における航空法の特例ドローンは、飛行機と比べて小回りが利くことや捜索や救助における二次災害のリスクを減らすことができることなどから、事故や災害等の発生時における人命の捜索・救助等の場面での活躍が期待されています。例えば、2016年月14日に発生した熊本地震では、地上からでは困難な場所の捜索や現場の被害確認に無人航空機が用いられています。また、2016年月、和歌山市東署が官民連携でドローンを使用した災害訓練を実施するなど、捜索・救助の場面におけるドローン導入の検討が進んでいます。そこで航空法132条のは、事故や災害等の発生時における人命の捜索・救助等に支障が出ないように航空法の特例を設けています。具体的には、国、地方公共団体またはこれらの依頼を受けた者が、事故や災害等の発生時に捜索・救助を行うために無人航空機を飛行させる場合には、航空法132条の「飛行の禁止空域」に関する規定や同法132条のの「飛行の方法」に関する規定が適用されず、許可・承認を得ることなく飛行禁止区域や夜間での飛行など禁止された飛行方法での飛行を行うことができます。35

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