会計と税務の相違・申告調整実務
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1―1 | 外国税額控除制度269択するのが有利かという検討が必要になります。◆繰越した「控除限度超過額」もしくは「控除余裕額」が存在する場合に「損金算入」を選択したときの留意点 前3年内事業年度のうち、いずれかの事業年度で、控除対象外国法人税の額を損金算入した場合は、損金算入した事業年度以前の「控除限度超過額」及び「控除余裕額」は繰り越されている金額に含まれないものとなる(なかったものとされる)のでこの点にも留意が必要です(法令144②、法令145②)。

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