会計と税務の相違・申告調整実務
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第1章 総 論4◆利益と所得の違い会 計収益 - 費用 = 利益 通常は一致しない税 務益金 - 損金 = 所得2 申告調整 法人税法上の所得計算は、会計上の利益である当期純利益の金額に一定の調整を行って計算します。この調整計算は、税務申告書上で行います。 申告調整の対象項目は、会計上の利益から税務上の所得へプラス調整を行う「加算項目」と、マイナス調整を行う「減算項目」の2つがあります。(1)加算項目 加算項目には、益金算入項目と損金不算入項目の2つがあります。 益金算入項目とは、無償で資産を譲受けた場合など、会計上は収益とはならないが、法人税法上は益金となるものをいいます。 損金不算入項目とは、減価償却費損金算入限度超過額、未確定債務の否認額、交際費の損金不算入など、会計上は費用となるが、法人税法上は損金とならないものをいいます。(2)減算項目 減算項目には、益金不算入項目と損金算入項目の2つがあります。 益金不算入項目とは、受取配当金の益金不算入など、会計上は収益となるが、法人税法上は益金とならないものをいいます。 損金算入項目とは、青色欠損金や、前期以前に認識した未確定債務の認容額など、会計上は費用とならないが、法人税法上は、損金となるものをいいます。

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