家族信託をもちいた財産の管理・承継
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[2] 信託法の規律に詳しくないこと  227[3] 会計帳簿等の作成方法に詳しくないこと  228[4] 利益相反への注意  228 2 一般社団法人を設立する場合 229[1] 一般社団法人を受託者とする理由  229[2] 信託法の潜脱のおそれ  230[3] 一般社団法人の運営コスト  230[4] 法人の意思決定ができなくなるおそれ  230 第 4 節 信託監督人 231 1 家族の一員が就任する場合 231[1] 監督方法の選択  231[2] 求められる監督水準  232[3] 信託監督人の報酬  232[4] 馴れ合いの危険  232 2 士業等の専門家が就任する場合 233[1] 監督方法の選択  233[2] 求められる監督水準  234[3] 信託監督人の報酬  234終わりに  237 ※本書の内容は平成29年12月1日現在の法令に基づいています。

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