家族信託をもちいた財産の管理・承継
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3 銀行法12条(他業禁止)との関係について 218 4 アドバイザー業務等における留意点 219[1] 委託者の意思能力  219[2] 当事者に対する十分な説明等  220[3] 委託者の相続人等との間の紛争の予防  220[4] 事実上の利益相反関係への対応  220 第 2 節 委託者の意思能力 222 1 遺言・家族信託の無効 222 2 意思能力と認知症 223 3 意思能力に疑問のある委託者への対応 224[1] 意思能力に疑問のある状態の分類  224(1) 意思能力の状態が日によって変化するパターン  224(2) 意思能力が欠如しているパターン  224[2] 委託者の意思能力に応じた対応  224 4 留意事項 225[1] 委託者の意思能力を示す手段  225(1) 公正証書による家族信託の設定  225(2) 主治医の意見・カルテや検査記録の収集  225(3) 介護関連の記録の収集  226(4) 録画・録音  226[2] 老化現象と認知症の混同  226[3] 委託者の意思能力の低下を見越したスキーム作り  226 第 3 節 受託者 227 1 家族の一員が就任する場合 227[1] 不祥事を起こさないことの重要性  227

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