税理士春香の民法講座
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-50-第1章国税通則法と民法の接点情がある場合には、国に対する不当利得の返還請求が認められる余地もある、と考えられますね。不当利得の成立要件 ① 他人の財産または労務によって利益を受けていること ② 他人に損失を与えていること ③ 受益と損失との間に社会通念上の因果関係があること ④ 受益に法律上の因果関係がないこと*出典 三木義一・関根稔・山名隆男・占部裕典『実務家のための税務相談 民法編 (第2版第2刷(補訂))』(有斐閣、2011年)231ページ(出川・鹿田)

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