民法成年年齢引下げが与える重大な影響
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第1節 成年年齢の引下げに伴う影響の概要等107第1節成年年齢の引下げに伴う影響の概要等1未成年者の仕事への関わり高校生や大学生がアルバイトをしたり、高校卒業後、大学や専門学校に行かずに就職したりするなど、20歳未満の若者(未成年者)が、仕事に就く場面はたくさんあります。統計資料によれば(図表1)、15歳から19歳までの有業率は、男性の場合、平成19年は16.5%、平成24年は14.6%、女性の場合、平成19 男女年齢男女平成24年平成19年増減平成24年平成19年増減総数68.871.6-2.848.248.8-0.6 15~19歳14.616.5-1.916.517.3-0.8 20~2463.766.4-2.766.668.4-1.8 25~2988.589.8-1.375.373.51.8 30~3492.393.4-1.168.263.54.7 35~3993.594.4-0.967.164.62.5 40~4493.394.6-1.370.771.1-0.4 45~4993.294.5-1.374.674.60.0 50~5492.893.2-0.473.270.92.3 55~5989.790.4-0.765.061.53.5 60~6472.773.0-0.347.343.53.8 65~6949.050.0-1.029.828.11.7 70~7432.433.4-1.018.017.70.3 75歳以上16.118.0-1.96.36.7-0.4(再掲) 15~64歳81.482.7-1.363.161.71.4【図表1】男女、年齢階級別有業率―平成19年、24年 (%、ポイント)(総務省統計局「平成24年就業構造基本調査」より)

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