架空循環取引
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30—第1編 循環取引の理論的考察年度の期首から適用される。また、その早期適用として、IFRSまたは米国会計基準に基づき連結財務諸表を作成している企業が、IFRS第15号ないしTopic606を適用する場合、平成30年(2018年)4月1日以降開始する事業年度の期首から、当該企業の個別財務諸表に適用することができる。さらに、12月末を決算期末とするIFRSまたは米国会計基準適用企業のため、平成30年12月31日に終了する連結会計年度及び事業年度から、平成31年3月30日に終了する連結会計年度及び事業年度までの間における年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から、新会計基準を適用することができる。2.新会計基準の基本となる原則(1)収益認識のための5つのステップ新会計基準の基本となる原則は、約束した財またはサービスの顧客への移転を、当該財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益の認識を行うことである。企業は、次の5つのステップを適用することにより、この基本となる原則に従って収益を認識する。ステップ1:顧客との契約を識別する。ステップ2:契約における履行義務を識別する。ステップ3:取引価格を算定する。ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。ステップ5:履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。ここでいう「契約」とは、法的な強制力のある権利及び義務を生じさせる複数の当事者間における取り決めをいい(会計基準第5項)、「履行義務」とは、顧客との約束において(i)別個の財またはサービス(あるいは別個の財またはサービスの束)、または(ii)一連の別個の財またはサービス(特性が実質的に同じであり、顧客への移転のパターンが同じである複数の財またはサービス)のいずれかを顧客に移転する約束をいう(会計基準第7項)。

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