税理士が身につけるべきコーディネート力
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4. 非嫡出子(認知済み)に対する遺言対応ミス69税理士が注意すべき非弁行為とは?1.非弁行為と刑事責任(弁護士法72、77)(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 (注)波線・反転は筆者加工(非弁護士との提携等の罪)第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者三 第七十二条の規定に違反した者四 第七十三条の規定に違反した者 (注)波線は筆者加工弁護士法77条は72条を受けての上記の法的効果(刑事責任)を規定した条文です。つまり、税理士が非弁行為を行うと刑事罰に処せられる可能性があります。また、民事責任としては、公序良俗違反(民法90)として行為は無効(報酬の合意も無効)となります。

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