本家の株主・分家の株主 立場で異なる自社株評価と相続対策
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【甲社の株主構成】株主持株数議決権数持株割合議決権割合(注)代表者A50050%50062%知人B15015%15018%知人C15015%15018%甲社(自己株式)20020%00%合計1,000100%800100%(注)議決権数は小数点2位未満の端数は切り捨て(以下同じ)。②定款で属人的定めをしている場合譲渡制限会社で、定款において属人的定め(詳細は、第3章参照)をしている会社では、1株=1個の議決権でない会社も存在します。そのため、最新の定款から、議決権の定めに関する規定などの確認が欠かせません。③名義株主の存在に注意を払いながら真の株主を確認しますたとえば、商法の時代には、株式会社設立のために発起人が7名以上必要とされ、会社設立に当たり発起人は印鑑証明書の添付が必要とされていました。そのため、会社法創設前においては、7名の発起人の確保のため、家族や親族などの名義を借りて設立していることが多くありました。そこで、株主の名義に関わらず、真の株主は誰であるのか(以下の【コラム】「真の株主は誰?」(20ページ)を参照)の判定を慎重に行う必要があります。④遺産が未分割である場合自社株が未分割である場合において、各相続人ごとに、各々所有する株式数にその未分割の株式数の全部を加算した数に応じた議決権数を基に判定します。未分割の状態は、遺産分割により具体的に相続財産を取得するまでの間の暫定的な状態であり、将来、各相続人等がその相続分に応じて取得するとは限らないことから、各相続人等がその株式の全部を取得するものとして判定することとされています。第1章分家の株主の対策13

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