本家の株主・分家の株主 立場で異なる自社株評価と相続対策
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【株式の取得者ごとの評価方法】所有者(贈与者又は被相続人)異動取得者(受贈者又は相続人等)評価方法同族株主等⇒同族株主等(本家の株主)原則的評価方式(類似業種比準価額又は純資産価額)同族株主等以外の株主同族株主等⇒同族株主等以外の株主(分家の株主)特例的評価方式(配当還元価額)同族株主等以外の株主あります。現在の課税方式は、「遺産取得課税方式」に「遺産課税方式」の要素を一部取り入れたもの(法定相続分課税方式)となっています。そのため、取得後の議決権割合が5%未満であるか、中心的な同族株主に該当するかどうかなどについては、すべて課税時期、すなわち相続等による株式取得後の状況において判定することになります。3議決権割合が5%未満とは議決権割合の判定においては、議決権総数や各相続人等の保有議決権数の判定では、以下の内容等について細心の注意が必要です。①評価会社が自己株式を有している場合自己株式に係る議決権の数を0として計算した議決権の数をもって評価会社の議決権総数とします。これは、評価会社の意向を受けた議決権の行使がされることによって総会決議が歪められるという弊害があるためで、議決権を有しないこととされる相互保有している場合の株式と同様の考え方によるものです。これにより、会社経営者が実質的に自己の支配下にある会社間で相互に株式を所有させることなどによって、自己の持株が配当還元方式により評価できることになるというような不合理が生じないことになります。12

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