本家の株主・分家の株主 立場で異なる自社株評価と相続対策
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ていることから、長男はB社における「同族株主以外の株主」に該当し、特例的評価方式によって評価することができます。しかし、丙の生前中に、姻族関係終了届の提出が行われていなかった場合には、長男は、甲の3親等の姻族に当たりB社の「同族株主」に該当することとなります。また、取得後の議決権割合が5%以上であることから、原則的評価方式によって評価することとなります。姻族関係終了届夫婦が離婚すると姻族関係は自動的に終了します。しかし、夫婦の一方が死亡しても、遺された配偶者と死亡者の親族との姻族関係は終了しません。遺された配偶者が死別後「姻族関係終了届」を、届出人の本籍地又は所在地のいずれかの市区町村役場に提出すれば、届けた日からその姻族関係を終了させることができます。戸籍謄本、あるいは除籍謄本の身分事項欄の記載例<姻族関係終了の場合:夫が亡妻と同籍しているとき>・縦書き戸籍の記載例平成○○年○月○日妻○○の親族との姻族関係終了届出・コンピューター戸籍の記載例【死亡配偶者の親族との姻族関係終了日】平成○○年○月○日【死亡配偶者氏名】○○○○そのため、取引相場のない会社の株主にとっては、同族株主のうち夫婦の一方が死亡している株主がいる場合には、姻族関係終了届の提出の有無によって、同族株主の判定に大きな影響を与えます。2取得後とは相続税の課税方法の考え方としては、①遺産の総額を採る「遺産課税方式」と、②取得者ごとの取得財産を採る「遺産取得課税方式」との二つの方式が第1章分家の株主の対策11

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