本家の株主・分家の株主 立場で異なる自社株評価と相続対策
20/26

設例2甲(7,000株)妻(死別)丙(3,000株)×長男 乙<親族図>*()内の株式数は、B社の所有株式数(=議決権数)です。甲6,000株、甲の子(乙)1,000株、甲の妻の弟(丙)3,000株。すべて普通株式で、1株につき1個の議決権を有するものとします。5.長女は同族株主に該当するか丙の生前中に、姻族関係終了届の提出が甲によって行われていることから、甲から同族株主を判定すると、長女は甲の姻族に該当しないことから同族株主ではありません。しかし、乙から同族株主を判定すると、乙と甲及び長女(乙の4親等の血族に該当)を含めて判定することとなり、長女は同族株主に該当します。そのため、長女は取得後の議決権割合が5%以上となることから、原則的評価方式によって評価することとなります。1.被相続人丙2.丙の相続人長男3.丙の財産B社株式3,000株及びその他の財産をすべて長男が相続した4.B社株式(発行済株式数10,000株)の株主等の状況甲7,000株、甲の妻の弟(丙)3,000株。すべて普通株式で、1株につき1個の議決権を有するものとします。5.長男は同族株主に該当するか丙の生前中に、姻族関係終了届の提出が甲によって行われていた場合には、長男は甲の姻族に該当しません。また、甲がB社の議決権の過半数を有し10

元のページ  ../index.html#20

このブックを見る