本家の株主・分家の株主 立場で異なる自社株評価と相続対策
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【ケース別:同族株主の判定例】ケース1(A社)ケース2(B社)ケース3(C社)議決権割合同族株主の判定議決権割合同族株主の判定割合(注)同族株主の判定株式議決権山本一族45%該当51%該当60%20個33%非該当田中一族30%該当40%非該当35%35個58%該当その他少数株主25%―9%―5%5個8%―(注)C社は「無議決権株式」を発行していて、山本一族の株主が所有する株式数のうち無議決権株式が40%を占めている。設例1甲(6,000株)妻(死別)丙(3,000株)×乙(1,000株)長女 <親族図>*甲は、丙の死亡前に「姻族関係終了届」を提出している。*()内の株式数は、A社の所有株式数(=議決権数)です。留意すべき点は、同族株主を判定する場合の「株主の1人」は、納税義務者に限りません。株主のうちのいずれか1人を中心にして判定したときに納税義務者を含むグループが「同族株主」に該当する場合には、その納税義務者は「同族株主」になります。この判定について、夫婦の一方が死亡し、「姻族関係終了届」(詳細は【コラム】「姻族関係終了届」(11ページ)を参照。)が提出されている場合など、以下の2つの設例で確認してみます。1.被相続人丙2.相続人長女3.丙の財産A社株式3,000株及びその他の財産をすべて長女が相続した4.A社株式(発行済株式数10,000株)の株主等の状況第1章分家の株主の対策9

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