本家の株主・分家の株主 立場で異なる自社株評価と相続対策
18/26

そこで、それぞれの条件の内容について確認することとします。1同族株主とは課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権割合の合計数が、その会社の議決権総数の30%以上である場合におけるその株主及びその同族関係者をいいます。(同族関係者とは、親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)、特殊関係のある個人(内縁関係にある者等)及び特殊関係にある会社(子会社、孫会社等)をいいます。以下同じ。)なお、この場合において、その評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権割合の合計数のうち最も多いグループの有する議決権割合の合計数が、その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超のその株主及び同族関係者をいいます。議決権割合の計算の際に1%未満の端数は切り捨てます。なお、これらの割合が50%超から51%未満までの範囲内にある場合には、1%未満の端数を切り上げて「51%」とします。会社を支配するためには、一族でその会社の議決権総数の過半数を占めるか、過半数を占めなくても相当数の議決権を所有するかが必要となります。同族株主の範囲を議決権総数の30%としているのは、法人税における同族会社が3グループで50%を占める場合とされていて、1グループの議決権所有割合がおおむね17%を中心として考えられることに着目し、そのおおむねその2倍を目安としたためです。8

元のページ  ../index.html#18

このブックを見る