本家の株主・分家の株主 立場で異なる自社株評価と相続対策
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【分家の株主が取得する自社株の相続税の評価方式】会社区分評価方式一般の評価会社原則配当還元方式選択原則的評価方式(注2)特定の評価会社(注1)その他の特定会社原則配当還元方式選択純資産価額方式等(注2)開業前又は休業中の会社純資産価額方式(注3)清算中の会社清算分配見込額の複利現価方式(注1)特定の評価会社の詳細については、第2章の3の4を参照。(注2)議決権割合が50%以下の同族株主グループに属する株主については、純資産価額の80%で評価します。(注3)(注2)のような80%評価はしません。55②発行済株式数10,000株(うち自己株式2,000株)③1株当たりの資本金等の額1,000万円÷(10,000株-2,000株)=1,250円/株④直前期の年配当金額2,000,000円⑤直前々期の年配当金額1,000,000円2.配当還元方式による株価①年平均配当金額(2,000,000円+1,000,000円)÷2=1,500,000円②1株(50円)当たりの年配当金額1,500,000円÷(1,000万円÷50円)=7.5円③配当還元価額(7.5円÷10%)×(1,250円÷50円)=1,875円同族株主のいる会社の場合の取得後の議決権割合が5%未満とは同族株主のいる会社の場合に、同族株主のうち、分家の株主に該当するためには、取得後の議決権割合が5%未満であるなどの条件をクリアーしていかなければなりません。第1章分家の株主の対策7

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