本家の株主・分家の株主 立場で異なる自社株評価と相続対策
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配当還元方式その株式に係る年配当金額10%×その株式の1株当たりの資本金等の額50円=配当還元価額(注)年配当金額は、以下のように計算します。(直前期末以前2年間の配当金額÷2)÷1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数なお、その株式に係る年配当金額が2円50銭未満のもの及び無配のものについては、2円50銭の配当があったものとして評価します。また、その配当金額は、特別配当、記念配当等の名称による配当金額のうち、将来毎期継続することが予想できない金額は除きます。設例資本(元本)還元率を10%としているのは、自社株は、将来の値上り期待その他配当金の実額による利回り以外の要素がある上場株式とは異なっていること、また、収益が確定的であり、安定している預金、公社債とは異なることなどから、比較的高い還元率を採用することによって評価の安全性を図ることとしたものです。また、年配当金額が1株当たりの資本金等の額を50円とした場合、2円50銭に満たないとき又は無配であるときには年配当金額を2円50銭とすることとしているのは、これは、一般的にいって、自社株の発行会社においては、実際に配当利益があるにもかかわらず、政策的にこれを留保し配当しない場合が多く見受けられることを考慮しているものです。さらに、配当還元価額がその株式について原則的評価方式を採用して計算した場合の金額を超えることとなる場合には、原則的評価方式によって評価することとされているのは、配当還元方式は、株式を所有することによる実益面に着目した特例的な方式であるので、それによる評価額が原則的な方式によって評価した価額を超える場合に、その特例的な評価方式によって評価することは適当とはいえないからです。1.評価対象会社の基礎資料①直前期末の資本金等の額1,000万円6

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