本家の株主・分家の株主 立場で異なる自社株評価と相続対策
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株主の態様評価方式評価対象者議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主評価対象者取得後の議決権割合が5%以上の株主原則的評価方式(類似業種比準方式又は純資産価額方式、若しくはそれらの併用方式)取得後の議決権割合が5%未満の株主評価会社中心的な株主がいない場合中心的な株主がいる場合評価対象者役員又は役員予定者その他の株主(分家の株主)特例的評価方式(配当還元方式)議決権割合の合計が15%未満の株主グループに属する株主(注)納税義務者が、中心的な株主に該当する場合には、取得後の議決権割合が5%以上の株主であることから、原則的評価方式によって評価されます。44分家の株主の評価方式分家の株主が所有する自社株の相続税評価方式は、原則として特例的評価方式(配当還元方式)によって評価されます。これは、株主のなかでも事業経営への影響度の少ない分家の株主や従業員株主などが株式を所有する場合には、実質的には、単に配当を期待するにとどまるほか、評価手続の簡便性も考慮して、原則的評価方式に代えて、特例的な評価方式である「配当還元方式」により評価することとしています。配当還元方式は、配当率を利回りとしてとらえた価額により評価します。配当還元価額は、その株式に係る年配当金額を10%の還元率で割り戻した金額となります。たとえば、1株当たりの資本金等の額が50円の株式の場合、年10%配当の場合には、その株式の1株当たりの資本金等の額により評価されることとなります。(年配当率が5%未満の場合には、その株式の1株当たりの資本金等の額の2分の1に相当する価額とすることとされています。)ただし、その金額がその株式を原則的評価方式により評価するものとして計算した金額を超える場合には、その原則的評価方式により計算した金額によって評価します。第1章分家の株主の対策5

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