本家の株主・分家の株主 立場で異なる自社株評価と相続対策
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22株主の態様評価方式評価対象者同族株主評価対象者取得後の議決権割合が5%以上の株主原則的評価方式(類似業種比準方式又は純資産価額方式、若しくはそれらの併用方式)取得後の議決権割合が5%未満の株主評価会社中心的な同族株主がいない場合中心的な同族株主がいる場合評価対象者中心的な同族株主役員又は役員予定者その他の株主(分家の株主)特例的評価方式(配当還元方式)同族株主以外の株主33同族株主のいる会社の場合における分家の株主とは同族株主のいる会社の場合で、分家の株主とはどのような人をいうのか、以下の表で確認してみます。分家の株主とは、上記の図表のとおり、同族株主のうち、取得後の議決権割合が5%未満の株主で、その会社に中心的な同族株主がいる場合で、その株主(納税義務者)が中心的な同族株主でなく、かつ、役員(又は役員予定者)でない場合の株主をいいます。同族株主がいない会社の場合の分家の株主とは同族株主がいない会社の場合の分家の株主とは、以下の図表の「その他の株主」に該当する人をいいます。4

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