本家の株主・分家の株主 立場で異なる自社株評価と相続対策
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11評価会社の株主 同族株主等 同族株主等以外 支配権を持つ同族株主等(本家の株主) 支配権を持たない少数株主等(分家の株主)原則的評価方式 特例的評価方式(配当還元方式) 「本家の株主」と「分家の株主」の区分と相続税評価額同族会社の株式を所有することは、大株主(本家の株主)にとっては、「会社支配権」、「会社経営権」を有するという意味を持つのに対し、その他の少数株主(分家の株主や同族株主以外の株主)にとっては、「配当を受ける権利」を持つという意味に過ぎません。したがって、自社株は、相続等によって取得するする株主の態様により評価方法も変わってきます。すなわち、本家の株主が取得する自社株の評価は、原則として、会社の業績や資産内容を株価に反映させた原則的評価方式(類似業種比準方式、又は純資産価額方式、あるいはこれらの併用方式)により評価し、分家の株主が取得する自社株の評価は、特例的評価方式(配当還元方式)により行うこととされています。自社株の相続税評価額は、その株主が有する評価会社の議決権割合に応じて、以下のように評価方法が異なります。第1章分家の株主の対策3

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