「新・事業承継税制」徹底解説
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8(従業員数証明の事例)平成●●年●月●●日従業員数証明書●●県知事殿小鋳造株式会社代表取締役 中小一郎 平成●●年●月●●日における当社の従業員数は、●●人であることを証明します。3 特例承継計画の提出時期⑴ 当初提出時期 贈与・相続について、事業承継税制の特例制度を受けるためには、2018年4月1日から2023年3月31日までに特例承継計画を提出し、都道府県知事の「確認」を受ける必要があります。 ただし、2023年3月31日までに贈与や相続を受ける場合には、当該贈与又は相続の認定申請と同時に特例承継計画を作成・提出することも可能です。⑵ 変更計画提出 後継者の変更、後継者の人数の変更、事業計画の大幅な変更など、特例承継計画に重大な変更がある場合には、変更後の計画について、再度、認定支援機関の指導・助言を受け、変更申請を行う必要があります。⑶ 贈与・相続が行われなかった場合 特例承継計画を提出したものの、結果として特例制度の適用期間内(2018年1月1日から2027年12月31日まで)に贈与・相続が行われなかった場合、計画は無効となりますが、株式の移転が行われていなければ、課税など新たな支出は生じません。4 特例承継計画のポイント 特例承継計画は、次の点に注意しなければなりません。① 特定承継計画の提出期限は、2023年3月31日までですが、変更申請は同日法人実印

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