「新・事業承継税制」徹底解説
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7第1章 特例制度の確認及び認定要件の共通事項(認定経営革新等支援機関による所見例)(別紙)認定経営革新等支援機関による所見等1 認定経営革新等支援機関の名称等認定経営革新等支援機関の名称●●●●税理士事務所   印(機関が法人の場合)代表者の氏名●●●●住所又は所在地●●県●●市●-●2 指導・助言を行った年月日平成30年6月4日3 認定経営革新等支援機関による指導・助言の内容 大半の株式は先代経営者である会長が保有しているが、一部現経営者の母、伯父家族に分散しているため、贈与のみならず買い取りも行って、安定した経営権を確立することが必要。 原材料の値上げは収益力に影響を与えているため、業務フローの改善によりコストダウンを行うとともに、商品の納入先と価格交渉を継続的に行っていくことが必要。原材料価格の推移をまとめ、値上げが必要であることを説得力を持って要求する必要がある。 新工場建設については、取引先の増産に対応する必要があるか見極める必要あり。最終商品の需要を確認するとともに、投資計画の策定の支援を行っていく。⑷ 従業員数証明 確認申請書には、認定経営革新等支援機関から指導及び助言を受けた日における常時使用する従業員の数を明記した書類を添付しなければなりません。 この日が、従業員数証明の基準日となる。

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