「新・事業承継税制」徹底解説
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5第1章 特例制度の確認及び認定要件の共通事項記1 会社について主たる事業内容銑鉄鋳物製造業資本金額又は出資の総額50,000,000円常時使用する従業員の数75人2 特例代表者について特例代表者の氏名中小 太郎代表権の有無□有 ✓無(退任日平成29年3月1日)3 特例後継者について特例後継者の氏名(1)中小 一郎特例後継者の氏名(2)特例後継者の氏名(3)4 特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について株式を承継する時期(予定)平成30年10月~平成31年3月当該時期までの経営上の課題 工作機械向けパーツを中心に需要は好調だが、原材料の値上がりが続き、売上高営業利益率が低下している。 また、人手不足問題は大きな課題であり、例年行っている高卒採用も応募が減ってきている。発注量に対して生産が追いつかなくなっており、従業員が残業をして対応している。今年からベトナム人研修生の受け入れを開始したが、まだ十分な戦力とはなっていない当該課題への対応 原材料値上がりに伴い、発注元との価格交渉を継続的に行っていく。合わせて、平成30年中に予定している設備の入れ替えによって、生産効率を上げコストダウンを図っていく。 保有する株式を承継する予定の代表者の氏名と、代表権の有無を記載する。 特例承継計画提出時に、現に代表者、又は代表者であった者でなければならない 特例代表者から株式を承継する予定の後継者の氏名を記載する。(最大3人まで) 特例後継者として氏名を記載された者でなければ、事業承継税制の特例の認定を受けることはできない。 株式を承継する予定の時期、当該時期までの経営上の課題、当該課題への対処方針について記載する。 株式等の贈与後・相続後に本計画を作成する場合や、すでに先代経営者が役員を退任している場合は記載不要。 当該会社がいわゆる持株会社である場合には、その子会社等における取組を記載する。

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