「新・事業承継税制」徹底解説
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3第1章 特例制度の確認及び認定要件の共通事項1特例承継計画の確認申請1 特例承継計画の確認申請の概要 非上場株式を事業承継者に贈与又は相続し、当該贈与又は相続に係る贈与税又は相続税の納税猶予・免除を受ける事業承継税制の適用を受けるには、株式の発行者である中小企業者はまず「特例承継計画」の提出をし、「特例承継計画の確認」を都道府県知事から受けなければなりません。 特例承継計画に記載された特例代表者からの贈与・相続及び、その後一定の期間内に行われた贈与・相続が、事業承継税制の特例措置の対象となります。 ただし特例承継計画を2023年3月31日までに提出しなければ、「特例承継計画の確認」を受けることはできません。※ 2023年3月31日までは、贈与・相続後に特例承継計画の作成・提出もできます。 「特例承継計画」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「円滑化省令」といいます。)第16条第1号の計画のことをいい、「特例承継計画の確認」とは、円滑化省令第17条第1項第1号の都道府県知事(特例承継計画と贈与時期の順序図)(中小企業庁 資料を参考に加筆)認定支援機関認定支援機関中小企業者中小企業者税務署税務署税務署都道府県都道府県都道府県先代経営者先代経営者後継者後継者後継者後継者②株式の贈与・相続③認定の申請認定④贈与税・相続税の申告納税猶予確認①特例承継計画の提出本章は、この手続の解説指導及び助言

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