相続税における 農地山林の評価
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41第3節 山林の地積の求め方A山林については、上記証明書の面積の合計(10ha)が公簿の面積と一致しますが、B山林については、上記証明書の面積の合計(40ha)が公簿の面積(20ha)を上回ります。このような場合に、B山林の相続税評価額を算定する基礎となる固定資産税評価額を公簿の20haを前提とした500,000円とすることは望ましくなく、500,000円に公簿の面積に対する上記証明書の面積の合計の割合(40ha/20ha)を乗じた1,000,000円を基礎とすることになります。このように、必ずしも山林を実測しなければ山林の評価額を算出できないわけではなく、少なくとも、評価対象の山林に関連する評価資料を確認した上で、その書類との整合が確保できるようにする必要があるでしょう。3傾 斜地積は水平投影面積により求めます(不動産登記規則100)。山林は全般的に傾斜しているケースが少なくありませんが、傾斜を前提としたいわゆるのり面ではなく、評価対象地を真上から見た場合に投影される面積によります。

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