相続税における 農地山林の評価
17/28

39第3節 山林の地積の求め方2縄延び上記1において、実際面積が公簿面積と大きく異なるケースがあることを説明しましたが、実際面積の方が大きくなることが一般的といえます。このように、実際面積が公簿面積よりも大きくなることを「縄延び」といい、特に山林を評価するに当たっては、縄延びが生じているか否かを検討する必要があります。縄延びが生じているか否かの検討に当たっては、実際の面積を算定することが必要ですが、実際に算定しない場合であっても縄延びが生じている可能性を識別できるケースがあります。その一つは、山林の上に存する立木に価値があり、その地域の森林組合が、評価対象の山林の上に存する立木の樹種(杉やひのきなど)や樹齢を把握し、立木の評価のために必要な情報(地味級・立木度・地利級など)を証明した書類を発行しているようなケースです。その証明書類においては、評価対象の山林について森林組合が把握している面積が記載されていることがありますが、その記載されている面積が公簿の面積よりも大きいにもかかわらず、公簿の面積によって評価していると、山林の評価としては過小となりますので、公簿地積に対するその証明書類記載の地積の割合を評価増しする必要が生じます。

元のページ  ../index.html#17

このブックを見る