広大地評価はこう変わる
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 平成29年度税制改正大綱によって、財産評価基本通達24-4((広大地の評価))の見直しが公表されました。実務において広大地評価の適用を巡って様々な混乱が見受けられていた中、(法律そのものではないにもかかわらず)通達の改正が税制改正大綱に掲げられ、その動向が注目されていました。 これを受けて、平成29年6月22日に『「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について』が公表され、改正の概要が明らかになりました。  今回の改正前の広大地通達は、平成16年の施行に始まりますが、それ以前の評価方法では、開発想定図を作成しなければならず、専門的な知識が必要であったことなどから、当時の評価通達によらない不動産鑑定評価書に基づいた申告あるいは更正の請求が頻繁に行われるようになりました。また、その評価通達が適用された地積の広大な土地を、国が物納によって収納しても、収納価額で処分できないなどの不都合も顕在化しました。このため、広大地通達は、開発想定図が不要で、しかも減額補正率の大きな方法によって評価できるように措置されたものです。 ところが今度は、広大地補正率が過大であったため、取引時価と財産評価額との間に著しく大きな開差が生ずる事例が多く認められるようになりました。その一方で、通達適用の要件が必ずしも明確ではないため、適用要件の判断に迷うことが多く、少なからぬ混乱が生じる事態に至ったのです。 このようなことから、否認リスクを避けて更正の請求が多用されるようになり、さらには、セカンドオピニオンと称してリスクを伴わない「還付金ビジネス」までもが出現する始末でした。 今回の通達改正は、このような混乱に終止符を打とうとしたもので、主として減まえがき

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