専門税理士の相続税務
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第4章 債務・葬式費用188た債務の金額は、その財産を課税価格に算入しないことから、控除もしないこととされています(相法13③)。例えば、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金は、債務控除の対象とはなりません。3公租公課の取扱い1控除される公租公課債務として控除される公租公課は、被相続人の死亡の際、債務の確定しているもののほか、被相続人の死亡後に相続人等が納付することとなった被相続人に係る所得税、消費税、被相続人が相続・贈与により取得した財産に対する相続税又は贈与税、登録免許税、自動車重量税、印紙税などが該当します。また、税金の延滞等があった場合、被相続人の責めに帰すべき事由により納付した延滞税、加算税などの附帯税は控除することができます。ただし、相続人の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなった延滞税、加算税などの附帯税は控除できません(相令3)。2未払固定資産税固定資産税のように地方税法に賦課期日のある税は、その賦課期日において納税義務が確定したものとして取り扱われます。固定資産税は、その年の1月1日現在の固定資産の所有者に対して課税されるものですから、相続開始時点において、相続開始年分の未納分は債務として控除されます。所得税で不動産所得の経費となるものでも、相続税において債務となるので留意が必要です。

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