専門税理士の相続税務
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第1節 債務控除187第1節債務控除1遺産総額から差し引くことができる債務相続税の課税価格の計算上、相続人又は包括受遺者16が負担した債務の金額は、取得財産の価額から控除されます(相法13)。差し引くことができる債務は、以下のものとなります。① 相続人又は包括受遺者が承継した債務であること(相法13①)② 被相続人の債務で相続開始の際現に存するものであること(相法13①)③ 確実と認められるものであること(相法14)例えば、被相続人の死亡後に支払った病院の医療費やク㆑ジットカードの請求額、公租公課などが該当します。2控除できない債務被相続人の債務であっても、相続税の非課税財産である①墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの、②宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業の用に供する財産について、これらの取得、維持又は管理のために生じ16 包括受遺者とは、遺言により包括遺贈を受けた者をいいます。  包括遺贈は、財産の割合を指定して遺贈することで、例えば、「Aに4分の1の財産を遺贈する」という場合です。  これに対して、特定遺贈は、財産を特定して遺贈することで、例えば「Aに○○の土地を遺贈する」という場合です。

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