専門税理士の相続税務
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第1節 相続財産の範囲67とくに、生前贈与については税務と法務とで違いが生じるので注意が必要です。相続税においては、相続又は遺贈により財産を取得した者に対する死亡前3年以内の贈与財産や相続時精算課税における贈与財産が、相続財産の対象となりますが、法務においては、被相続人が贈与した財産のうち一定の要件を満たすものは、期間の制限なく特別受益とされることがあります。民法と税法で相違する主な財産建物附属設備や固定資産税評価額が付されていない家屋、構築物は、遺産分割の局面においては、独立した財産と考えるのではなく、土地や家屋の価額に含めて考えるのが一般的です。・墓石、墓地・仏壇、仏具・神を祭る道具など 日常礼拝の対象物・特別受益  など・現金、預貯金・有価証券・土地、借地権・家屋  ・貸付金・宝石、書画骨董品・著作権、特許権・家財  など・構築物・死亡保険金・死亡退職金・生命保険に関する権利・定期金に関する権利・3年以内贈与財産・相続時精算課税財産・名義性財産  など

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