専門税理士の相続税務
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第1節 相続財産の範囲65第1節相続財産の範囲1相続税がかかる財産1本来の相続財産相続税は、被相続人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その取得した財産に対してかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか、貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。2みなし相続財産法律的には被相続人から相続又は遺贈により取得したものではありませんが、実質的には相続又は遺贈により取得した財産と同様の経済的効果を持つものがあります。相続税法では、課税の公平を図る観点から、このような財産を「みなし相続財産」として相続税の課税対象としています。具体的には以下のような財産が該当します。① 生命保険金等(相法3①一)② 退職手当金等(相法3①二)③ 生命保険契約に関する権利(相法3①三)④ 定期金に関する権利(相法3①四)⑤ 保証期間付定期金に関する権利(相法3①五)⑥ 契約に基づかない定期金に関する権利(相法3①六)

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