土地評価の重点解説
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200  事業用借地権では、借地借家法の規定の内の次の各規定の適用が当然に(特約することなく)排除されます。   ①「借地権の存続期間は30年」であるとする借地権の存続期間   ②契約の更新に関する規定   ③建物再築による期間の延長   ④借地権者の建物買取請求権の規定⑶ 建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)建物譲渡特約付借地権とは、借地権を消滅させるためその設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡することを定めた契約により設定された借地権です。つまり、建物譲渡特約付借地権は、30年以上経過したときに建物が借地権者から借地権設定者に譲渡されることにより消滅します。○定期借地権等一覧表区分定期貸借地権等普通借地権旧借地権一般定期借地権事業用定期借地権等建物譲渡特約付借地権事業用定期借地権事業用借地権存続期間50年以上30年以上50年未満10年以上30年未満30年以上30年(注2)堅固建物60年その他の建物30年(注3)建物の使用目的限定なし事業用事業用限定なし限定なし限定なし更新制度適用なし適用なし適用なし適用なし(注1)適用あり適用あり契約書面公正証書などの書面公正証書公正証書特定なし特定なし特定なし終了事由期間満了期間満了期間満了建物譲渡正当事由正当事由、建物朽廃根拠条文22条23条1項23条2項24条3条附則第4条、借地法(注)1 普通借地権により設定されている場合には、更新制度の適用有。ただし、建物譲渡により消滅。  2 更新後は10年(最初の更新の場合は、20年)。  3 更新後は堅固建物は30年以上、その他の建物は20年以上。2 定期借地権等の評価⑴ 定期借地権等の評価方法(評価通達27−2)定期借地権等は契約期間の満了等により消滅し、普通借地権のように更新制度に基づく更新がありませんので、その価額は残存期間の長短により異なります。このような定期借地権等の価額は、原則として課税時期における借地権者に帰属する経済的利益及びその残存期間を基として評定した価額により評価します。

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