法人と個人の新・事業承継税制
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けるためには、承継人(特例事業受贈者・特例事業相続人等)が平成31年(2019年)1月1日から平成40年(2028年)12月31日までの間に贈与・相続により特定事業用資産を取得しなければならないのと、平成31年(2019年)4月1日から平成36年(2024年)3月31日までの間に「承継計画」を都道府県に提出していなければなりません。医師、士業なども含め、個人事業主は必見です。 本書は、以上のような新税制をわかりやすく簡潔にまとめ、できるだけ図表や設例を用いて解説しています。 これらの新税制は、内容的に深掘りすれば、かなり複雑な制度でもありますので、これだけ知れば十分という程度にまとめ上げています。 最後に、原稿を辛抱強く待っていただいた清文社の小泉定裕社長をはじめ、編集部の方々に感謝を申し上げます。本書が少しでも読者の皆様のお役に立てば、望外の喜びとするところです。 2019年3月奥村 眞吾

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