法人と個人の新・事業承継税制
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16⑶ 雇用確保要件(5年平均80%)の実質的撤廃一般措置特例措置認定取消しをせず、報告を求める(認定経営革新等支援機関の意見が記載されているものに限ります。)5年平均、80%雇用確保5年平均、80%雇用確保80%を下回る80%を下回る経営悪化が原因の場合または正当なものと認められない場合認定支援機関による指導・助言都道府県知事の認定取消し 事業承継の適用要件の大きな関門に、雇用確保要件があります。常時使用する従業員数が5年平均で80%を下回らないこととする要件です。80%を下回ると納税猶予の取消しとなり、猶予税額の納付が必要となり、利子税を含め大変なことになります。 平成30年度税制改正により、この雇用確保要件が大きく見直されることになりました。 特例措置では、この80%の雇用確保要件を満たさない場合でも、認定経営革新等支援機関の意見が記載されている「雇用確保要件を満たせな

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