法人と個人の新・事業承継税制
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15第3章創設された非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予の特例措置【例】900株(全部)所有で評価額総額9億円のA社のオーナーが事業承継税制を適用する場合、一般措置では納税猶予適用対象となる株式は3分の2が限度であり、さらに相続時の納税猶予適用対象となる株式の評価額の80%が猶予される。一般措置特例措置(4.8億円)(9億円)900株×2/3×80%=480株相当〔納税猶予 100%〕(9億円)(9億円)900株×100%=900株相当〔納税猶予 53%〕

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