法人と個人の新・事業承継税制
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12創設された非上場株式等の 贈与税・相続税の納税猶予の特例措置1 新しい事業承継税制の特例措置と従来からの措置との違い 従来からの事業承継税制とは別に、10年間限定の「非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例措置」が創設されました。適用関係平成30年(2018年)1月1日から平成39年(2027年)12月31日までの間に贈与等により取得する財産に係る贈与税または相続税について適用されます。■相違点一覧一般措置(従来からの措置)特例措置①対象株式発行済議決権株式総数の 3分の2全株②相続時の猶予対象評価額80%100%③雇用確保要件5年平均80%維持事実上撤廃④贈与者等複数株主(改正前は先代経営者のみ)複数株主⑤後継者後継経営者1人のみ後継経営者3名まで(最低10%以上)⑥相続時精算課税の適用推定相続人等後継者のみ推定相続人等以外も適用可⑦事業の継続が困難な  事由が生じた場合の減免なしあり⑧特例承継計画提出期間-平成30年4月1日から5年間⑨特例承継計画の提出不要要 ⑩適用期限なし平成30年1月1日から平成39年12月31日第3章

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