鈴木基史が語る相続税・贈与税の実践アドバイス
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29Ⅱ配偶者の税額軽減の特例(相続税の総額)1億1,800万円×12=5,900万円5,900万円×30%−700万円=1,070万円……③③×2人=2,140万円(各人の納付税額) どのように遺産分けするにせよ、子2人で合計2,140万円を納税することになります。(b)一次相続で妻と子が半分ずつ相続する場合〈一次相続の計算〉(相続税の総額)(a)と同じ計算で1,720万円(各人の納付税額)妻子子合 計課税価格8,000万円4,000万円4,000万円1億6,000万円同上の割合0.50.250.251.0相続税総額1,720万円算出税額  860万円 430万円 430万円 1,720万円配偶者軽減∆ 860万円── ∆ 860万円納付税額─ 430万円 430万円   860万円(注1) 子2人は均等に相続したものとします。(注2) 配偶者の税額軽減額の計算 この特例を適用するには、配偶者が実際に相続しなければなりません。適用枠としては1億6,000万円相当額まで認められますが、現実に適用されるのは、配偶者が実際に相続した財産(8,000万円)に相当する税額どまりです。 1相続税総額,720万円×8,000万円(妻の課税価格)1億6,000万円(課税価格)=860万円

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