鈴木基史が語る相続税・贈与税の実践アドバイス
18/24

27Ⅱ配偶者の税額軽減の特例被相続人妻子子一次相続二次相続合 計⒜妻が全部相続─2,140万円2,140万円⒝妻と子が半分ずつ相続  860万円  470万円1,330万円⒞子が全部相続1,720万円─1,720万円計算してみよう それぞれのケースで、税額計算は次のとおりです。(a)一次相続で妻が全財産を相続する場合〈一次相続の計算〉(基礎控除額)3,000万円+600万円×3人=4,800万円(課税遺産総額)1億6,000万円−4,800万円=1億1,200万円(相続税の総額)民法に定める相続分どおり相続したものとして計算します。妻:1億1,200万円×12=5,600万円5,600万円×30%−700万円=980万円……①

元のページ  ../index.html#18

このブックを見る