外国子会社合算税制
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外国関係会社     491 概 説     492 外国関係会社     51(1)居住者等株主等が直接・間接に50%超の保有割合を有する外国法人    51/(2)居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人(措法66の6②一ロ)    58/(3)出資規制により50%超の保有割合を満たせない一定の外国金融機関(措法66の6②一ハ)    583 実質支配関係     58(1)概 説    58/(2)実質支配関係    59/(3)実質支配関係がある場合から除外される場合    59/(4)実質支配関係の判定を行わない場合    60 納税義務者     611 概 説     612 納税義務者     64(1)類型1    64/(2)類型2    71/(3)類型3    71/(4)類型4    73 特定外国関係会社     751 概 説     752 ペーパーカンパニー     76(1)定 義    76/(2)推定規定    843 事実上のキャッシュボックス     86(1)定 義    86/(2)総資産額    86/(3)一定の受動的所得    87/(4)一定の金融資産等    884 ブラックリスト国に所在する外国関係会社     885 租税負担割合30%の制度適用免除基準     896 情報申告制度     89第2節第3節第4節

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