外国子会社合算税制
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第6節 適用対象金額115イ・ロ)(図表2-6-3)。 (1) その主たる事業が化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む)であること。(2) 租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(その締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む)内に化石燃料を採内国法人他の法人10%以上配当:適用対象金額の算定上、算入しない主たる事業が化石燃料の採取日本の租税条約相手国内に採取場あり特定外国関係会社又は対象外国関係会社内国法人他の法人25%以上配当:適用対象金額の算定上、算入しない特定外国関係会社又は対象外国関係会社図表:2-6-3図表:2-6-2

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