外国子会社合算税制
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114第2章 外国子会社合算税制の改正内容算に基づく所得の金額につき本邦法令基準又は現地法令基準によって計算した金額(基準所得金額)に、繰越欠損金及び納付法人所得税の額に関する調整を加えた金額をいう(措法66の6②四、措令39の15)。3 化石燃料特例外国関係会社が持株割合25%以上等の要件を満たす法人から受ける配当等の額(損金算入配当を除く)は、その外国関係会社に係る適用対象金額に算入しないこととなっている(措令39の15①四)(図表2-6-2)。これは、仮に日本の親会社が外国関係会社を経由せず、持株割合25%以上等の要件を満たす法人から直接配当等を受ける場合には、外国子会社配当益金不算入が適用されることから、そのこととの整合性を図るためである。もっとも、海外で資源開発を行う法人について、25%以上の株式を保有することは容易ではない。通常は外国の資源メジャーが大多数の株式を占有しているからである。そこで、29年度改正では、以下の要件を満たす法人から受ける配当等の額については、持株割合要件が25%以上から10%以上へと緩和された(措令39の15①四化石燃料特例の導入(29年度改正)及びその技術的修正(30年度改正)制度改正に伴う所要の規定の整備(29年度改正)持株割合25%以上の法人から受ける配当等控除対象配当等繰越欠損金納付法人所得税の額一定のキャピタルゲインに係る合算免除の特例(30年度改正)特定外国関係会社又は対象外国関係会社の決算に基づく所得の金額につき本邦法令基準又は現地法令基準によって計算した金額基準所得金額適用対象金額()図表:2-6-1

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